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東京都立大学硬式庭球部規約

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規約

東京都立大学硬式庭球部規約

名称

第1条 本部は「東京都立大学硬式庭球部」と称する。

場所

第2条 本部は目的に賛同し自発的に参加する者で組織し、本部を東京都立大学南大沢キャンパス(東京都八王子市南大沢1-1)に置く。

趣旨・目的

第3条 本部はその活動を通じて、部員相互の親睦、及び教養・健康の推進を図り、 技術の向上に資することを目的とする。

設立年月日

第4条 本部は、1949年4月1日を設立日とする。

活動

第5条 本部は前条の目的達成のために次の活動を行う。
1. 正規練
2. 対抗戦・交流戦
3. 大会等への参加
4. 上記に付随する一切の活動

組織

第6条 本部は、東京都立大学の学部学生を構成員(以下「部員」という。) として組織する。
第7条 本部には主将、副将、主務、副務、会計を置き、組織の健全な運営のために寄与しなければならない。
第8条 本部に顧問を置き、教員の立場から、部の活動・運営に助言と指導を与える。
人間健康科学研究科ヘルスプロモーションサイエンス学域の福原和伸助教に依頼する。

選任方法

第9条 第7条に定める主将は、部員の4分の3以上の賛成をもって、部員の中から決定する。
第10条 第7条に定める主将以外の役員は、本人の就任承諾及び部員の3分の1以上の賛成をもって、部員の中から決定する。
第11条 第7条に定める役員が欠けた時は、主将が兼務する。なお、主将が欠けた時は、主将が決まるまでの間、副将がその任務を行う。

議決

第12条 本部に「部会」を置き、部の企画運営に関する事項を審議・決定する。
第13条 部会は毎年4回開催することとする。
第14条 部会は本部の最高議決機関であり、過半数の承認をもって議決を行う。
部会の審議事項は次のとおりである。
1. 収支報告
2. 新役員及び活動方針、活動予定の承認
3. その他重要事項

会計

第15条 本部の会計年度は、4月1日~3月31日までの1年とする。
第16条 本部の会計報告は、部会の承認を受けなければならない。

部費

第17条 部員は活動のために、部費を納めるものとする。金額は別に定める。
第18条 部費は、活動年度に退会した場合でも、返還しないものとする。
第19条 部費を徴収した結果、剰余が出た時は、翌年に繰り越すものとする。

事故防止の義務

第20条 本部は事故を未然に防ぐ能力を取得し、つねに事故を防ぐための最善の努力をしなければならない。万一不測の事態が発生した場合、人命救助を最優先とする。

規約その他の変更

第21条 本規約は、部員の過半数の同意をもって、改定することができる。
第22条 本規約の改定は、役員又は部員の3分の1以上の発議によるものとする。

罰則等

第23条 部員が、以下の行為を行った場合は,その程度により、注意喚起し、又は退部を促すことがある。
1. 第2条の目的から外れた活動を行ったとき。
2. 役員が、職務を遂行しなかったとき。
3. 第17条に定める部費を納めなかったとき。
4. 本部の活動を著しく妨害したとき。
5. 学生としての本分に反する行為があったとき。

附  則

この規約は、令和5年7月1日から施行する。
この規約は、令和6年4月1日より一部改訂施行する。